立退料(たちのきりょう)
借地または借家の明渡しの際、賃貸人から賃借人に対して支払われる金銭をいう。立退料支払いの法律上の根拠はなく、さまざまな理由から支払われているが、代表的なものとしては、借家契約の解約申入れや、借地、借家契約の更新拒絶について必要とされる「正当事由」の補完の意味をもつもの、所有権(または契約解除による現状回復請求権)に基づく土地建物の明渡訴訟(紛争)解決のための和解金としての性格をもつもの等がある。いわゆる借換え費用(引越し費用、新賃貸借に要する権利権・敷金等)とか営業補償等を勘案して算定されるが、明渡しをするに至った事情等にもよるので、一般的に金額を示すことは困難である。