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損害賠償(そんがいばいしょう)

契約違反(債務不履行)や不法行為を原因として発生した損害を填補することをいう(民法415条、709条)。金銭で賠償するのを原則とする(同法417条、722条1項)が、名誉毀損では謝罪広告を求めることもできる(同法723条)。賠償されるのは財産上の損害が通例であるが、生命、身体、自由等の侵害にあっては精神的損害(慰謝料)も請求できる(同法710条、711条)。賠償額は、原則としてその加害行為(債務不履行)によって通常生すべき(相当因果関係のある)損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、または予見可能であったときは賠償の対象となる(同法416条)。損害賠償請求権は、不法行為では加害者および損害を知ったときから3年、債務不履行では権利発生から10年で時効消滅する。

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