用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

契約締結当時の社会的事情等が後に著しく変動し、契約を強制することが信義公平に反するに至った場合、不利益を受ける当事者に契約の解除や変更の請求を認める法原則をいう。借地権借家法上賃料増減請求権等が認められたのは、この原則の現れといわれている。しかし、いったん結ばれた契約が後に変動するのは契約の拘束力の観点から望ましくないので、一般の契約で事情変更の原則を認めることは慎重でなければならない。判例も、売主の履行遅滞中に売買の目的物の価格が著しく騰貴しても、売主は事情変更を理由として契約を解除できないとか(最判昭26.2.6民集5巻3号36頁)、売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然増額されるものではないとしている(最判昭31.4.6民集10巻4号343頁)。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社