代物弁済の予約(だいぶつべんさいのよやく)
債務者が履行期に弁済しないとき、債務の弁済に代えてその所有する土地建物等の所有権を債権者に移転する旨の予約をいう。履行期を徒過し債権者が予約を完結すると所有権は移転するが、土地の高騰のため履行期に債権額との間にアンバランスを生ずるようになったので、判例はそれが担保のためになされることに着目し、その差額を清算すべきであるとするようになった。これを受けて、仮登記担保法(昭和53年法律第78号)が制定されたが、これによると、代物弁済の予約等で仮登記、仮登録のできるものについては、予約の完結等があったときでも2ヶ月の清算期間を過ぎないと所有権は移転せず(同法2条)、清算が終わらなければなお5年間債務者の土地等の受戻しを、認める(同法11条)。