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従業者証明書の携帯義務(じゅうぎょうしゃしょうめいしょのけいたいぎむ)

宅建業者は従業者に対して、その従業者であることを証明する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないとされている(宅建業法48条)。無免許業者を排除するとともに、宅建業者の業務の適正な運営を図るため、昭和63年の宅建業法の改正により従業者証明書の携帯が義務づけられた。なお、従業者は、取引の関係者から請求があれば、この証明書を提示しなければならない(同法同条)。〔⇒従業者証明書〕

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