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指導・助言・勧告
(しどう・じょげん・かんこく)
建設大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、また健全な発達を図るため、必要に応じて指導・助言または勧告をすることができるものとされている。これは、宅建業法71条によって規定されている。なお、建設大臣はすべての宅建業者に対して都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅建業者に対して、必要な指導・助言および勧告をすることができる。
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