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指定保証機関(していほしょうきかん)

建設大臣の指定を受けて、宅建業者が受領する手付金等(物件が工事の完了前か完了後かを問わない)の保証事業を営む機関のこと。指定保証機関は、宅建業者との間で保証委託契約を締結し、当該契約に基づいて業者の受け取る手付金等の返還債務を連帯して保証する旨の保証書を買主に交付する。この事業は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または建設大臣が指定する者とされており、不動産信用保証(株)、全国不動産信用保証(株)、住宅産業信用保証(株)、東京不動産信用保証(株)、西日本住宅産業信用保証(株)等の各社がこの指定を受けている。

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