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相続財産の評価(そうぞくざいさんのひょうか)

相続もしくは遺贈または贈与により取得した財産の価格は、特別な場合を除き取得時の時価である。しかしながら、時価評価が実務上困難を極めるところから、国税庁長官の定めた「財産評価に関する基本通達」により評価した価格となっている。例えば、宅地の評価は一区画ごとに税務署備付けの線路価図表により修正計算する線路価方式か、線路価のないところは固定資産税評価額倍率方式による。建物は、建物に関する固定資産税評価額である。なお、小規模住宅地の評価特例は贈与税には適用しない。

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