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宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)

建設大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者について、宅地建物取引業者名簿を備え(宅建業法8条)、宅建業者と取引をしようとする者が、宅建業者の免許の有無、信用状況、資産状況、経営状況等を把握できるよう一般の閲覧に供することとされている(同法10条)。名簿の登載事項は、免許証番号および免許年月日のほか、免許申請書に記載されている事項、指示または業務の停止処分があったときは、その年月日および内容等である(同法8条2項、同法施行規則5条)。登載事項に変更があったときは、宅建業者は、30日以内に、その旨を届け出なければならない(同法9条)。

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