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宅地建物取引業法の適用除外法人(たくちたてものとりひきぎょうほうのてきようじょがいほうじん)

国および地方公共団体、住宅金融公庫、住宅都市整備公団などには宅建業法が適用されない。また、信託会社および信託銀行は、宅建業法の免許に関する規定は適用されないため、国土交通大臣に届け出をすれば宅建業を営むことが可能。ただし、免許に関する規定以外は適用されるので、業務停止処分などを受けることはあり得る。

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