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積立式宅地建物販売業(者)(つみたてしきたくちたてものはんばいぎょう(しゃ))

宅地または建物の販売(請負その他名義の如何を問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む)で、目的物並びにその代金の額および引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部または一部に充てるための金銭(積立金)を2回以上にわたり受け入れるもの(積立式宅地建物販売業法2条2項)を業として行うことを積立式宅地建物販売業といい、同法に定める許可を受けてこれを営む者を積立式宅地建物販売業者という。

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