民事調停(みんじちょうてい)
民事に関する紛争について行われる調停をいい、家事調停を含めて用いますが、狭義では家事調停以外の民事調停法に規定されている調停をいいます。調停は当事者の互譲を基礎にして行われるので、継続的な生活関係にたつ当事者間での紛争(隣家との境界紛争等)を解決する場合に適しています。民事調停を求める場合は、相手方の住所地の簡易裁判所(相手方が同意すれば他の簡易裁判所や地方裁判所でもよい)に書面または口頭で申し立てます。調停が成立すると調停調書が作られ、その調書には確定判決と同一の効力が認められます。