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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を「宅地建物取引主任者」と言う。宅地建物取引主任者資格試験に合格しても、宅地建物取引主任者証を交付されていない者は宅地建物取引主任者ではないので注意が必要である(宅地建物取引業法第15条)。宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行ない、重要事項説明書に記名・押印を行なうことができる(宅地建物取引業法第35条)。 ⇒実務講習、法定講習〕

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