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宅地建物取引業法の目的
(たくちたてものとりひきぎょうほうのもくてき)
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者については免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適性な運営と、宅地建物取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進することを直接的な目的とし、最終的には、宅地建物を購入しようとする者や宅地建物を賃借しようとする者等の利益を保護するとともに、宅地建物の流通の円滑化を図ることをねらいとしている。
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