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時効(じこう)

ある事実状態が一定期間継続する場合には、その事実状態を真実の権利とは関係なく、権利関係として認める制度をいう(民法114条以下)。時効には、権利者として振る舞ったものを権利者と認める取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同条166条以下、その他)がある。不動産等の所有権の取得時効は、その占有者が自己の所有物と信じて不穏公然と他人の不動産を専有している場合、専有開始のとき、そう信じるについて過失がなければ10年、そうでないときは20年で完成する(同法162条)。ただし、占有者がこの利益を受けるためには時効完成後時効の援用が必要であり(同法145条)、権利者が時効完成を妨げるにはそのまえに明渡し請求など時効を中断(同法147条)させなければならない。

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