信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)
権利の行使や義務の履行を信義に従い誠実にしなければならないことをいう(民法1条2項)。短縮して信義則ともいう。権利の行使にしても義務の履行にしても、社会生活上相手方の期待に沿わないような方法ですることは好ましくないので、民法はその基本原理のひとつとして信義則に従うべきことを定めた。宅建業者については、宅地建物取引の専門業者として、高度の知識を駆使して依頼者のために信義を旨とし、誠実にその業務を行うよう義務づけられている(宅建業法31条)。例えば、宅建業者の調査が不十分であったため依頼者に損害を与えた場合、この規定を根拠に損害賠償を命じている判例も見受けられる。〔⇒業務処理の原則〕