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従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)

無免許業者の排除、宅地建物取引業者の業務の適正な運営を図るため、その従業者に従業者証明書の携帯が義務づけられているが、その証明書の発行の根拠となる従業者名簿を事務所ごとに備え、関係者から請求があったときは、その閲覧に供さなければならないとされている(宅建業法48条)。名簿には、氏名、性別、生年月日、従業者証明書番号、主たる職務内容、住所のほか、取引主任者であるか否かの別、従業員の雇用の日、退職の日等が記載され、最終の記載をした日から10年間の保存が義務づけられている(同法施行規則17条の2)。

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