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保証書(登記済証を滅失したとき)(ほしょうしょ(とうきずみしょうをめっしつしたとき))

登記義務官が登記を申請する場合には、その登記申請が真正なものであることを保証するため、権利証(登記済証)の添付が要求されている(不動産登記法35条1項3号)が、仮に登記済証を滅失したときは、登記を受けた成年者2人以上の者が、登記義務者本人であることを保証した書面2通を申請書に添付し申請することができる(同法44条)。これを保証書という。申請があった場合、登記官はその旨を郵便をもって登記義務者に通知することを要し、通知を発した日から3週間以内に登記義務者が書面をもって登記申請の間違いがないことを登記官に申し出た場合、その申し出の時に、登記官が登記申請書を受け取ったものとみなされる(同法44条ノ2)。

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