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主物・従物(しゅぶつ・じゅうぶつ)

建物と畳建具とか、本屋(母屋)と離座敷などのように、それぞれ独立した物(権利の客体)でありながら、同一の所有者に属し、かつ一方が継続して他方の効用を助けている場合(常用に供するため付属させた場合)の助けられている物を主物、助けている物を従物という(民法87条1項)。動産同士のこともある(鞄と鍵、羽織とひも等)が、不動産と動産、不動産同士の場合もある。従物は主物の処分に従う(同条2項)から、主物である建物を売却しまたはこれに抵当権を設定すれば、従物である建具類については、これを除外するという約束がなければ、その所有権も移転し、またはこれに抵当権の効力が及ぶ(建物と一緒に競売される)。

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