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詐害行為(さがいこうい)

債務者が、債権者の損害になることをあらかじめわかっていながら行う財産行為のこと。債務者の返済にあてがうべき財産を処分すると、債権者の損害につながる。民法では、これを裁判所の許可を得ればその取引きを無効にできるとしている。

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