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明認方法(めいにんほうほう)

例えば、所有していた土地が他人に移転した場合において、その土地の立木や未分離果実など土地に定着する性質のものについて、本人に帰属したままの場合に慣習上認められた公示方法をいう。「明認方法」は、第三者が利害関係を取得する時点で存在していないと、 その対抗力を認められない。これに対して「登記」は、適法になされた登記が法に定める事由以外で消滅しても、その対抗力は存続する。

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