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譲渡担保の禁止(じょうとたんぽのきんし)

宅建業者は自ら売主として宅地、または建物の割賦販売を行った場合において、当該宅地または建物を買主に引き渡し、かつ代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払いを受けた後は、担保の目的で当該宅地または建物を譲り受けてはならない(宅建業法43条2項)。宅建業者がいったん所有権を買主に移転してから、再度、残代金の担保手段として当該不動産の所有権を譲り受けることは買主にとって宅建業者の倒産や二重売買による危険があるので、この方法による担保を禁止しているものである。

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