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聴聞(ちょうもん)

行政処分の公正を確保するため、建設大臣または都道府県知事が宅建業法65条または68条の規定に基づき、宅建業者の免許取消し・業務停止または取引主任者の登録の削除等の行政処分をしようとする場合は、あらかじめ当該業者、または取引主任者の出頭を求め、公開の席において釈明等をする機会を与えることが義務づけられている。これを聴聞という。したがって建設大臣または都道府県知事は、聴聞の期日の一週間前までに処分理由および聴聞の期日並びに場所を宅建業者等に通知するとともに、これらの事項を公示することとなっている(宅建業法69条1項・2項)。上記の通知および公示にもかかわらず、当該宅建業者等が正当な理由がなくて聴聞期日に出頭しないとき、あるいは当該宅建業者等の所在が不明であるため上記の通知をすることができず、かつ、公示の日から30日を経過しても所在が判明しないときは、聴聞を行わないで当該宅建業者等を処分することができる(宅建業法69条3項・4項)。なお、行政手続き法が平成5年11月12日に制定公布され、聴聞についてもその手続きが整備された。

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