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断定的判断の提供(だんていてきはんだんのていきょう)

宅建業法の業務に関する禁止事項として、契約締結の勧誘に際し、「利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断の提供」および「将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断の提供」が平成7年の改正で追加された。営業時のオーバートークの防止を図るものである(宅建業法47条の2)

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