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提携ローン付販売における所有権留保の禁止等(ていけいろーんつきはんばいにおけるしょゆうけんりゅうほのきんしとう)

提携ローン付販売の場合、実質支払い金額が代金額の3割を超えたら、売主業者は不動産の登記を買主に移さなければならないという宅建業法。また、実質支払額が3割を超えると譲渡担保もしてはならない。提携ローン付販売とは、買主が銀行等からローンを組んで不動産を購入して銀行に返済を行う際、支払いを受けた業者が保証人となっているものをいう。

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