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有価証券の評価額(ゆうかしょうけんのひょうかがく)

営業保証金の供託は、金銭ほかの有価証券によることも認められている(宅建業法25条3項)が、有価証券はそれぞれの性格に応じて異なった評価を受けており、必ずしも額面どおりには評価されていない。すなわち、国債についてはその額面金額の全額をもってその価額とすることができるが、その他の債権についてはその額面金額の100分の90または100分の80の価額をもって評価される(宅建業法施行規則15条1項)。

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