住宅性能保証制度

新築住宅は10年保証が、義務づけられています
法律では、工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。

住宅品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)

新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実

すべての新築住宅について適用されます。
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。

10年間の瑕疵担保責任の義務化(新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例)

新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵保証責任が義務づけられています。
対象となる部分のイメージ
対象となる部分 新築住宅の基本構造部分  基礎      屋根  等
請求できる内容
  • 修補請求
  • 賠償請求
  • 解除( 売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。 )
              ※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可
瑕疵担保期間 完成引渡しから10年間義務化  ※短縮の特約は不可
(義務化前は10年未満に短縮可能でした)

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