住宅性能保証制度

保証が正しく行われるために・・・保証事故審査会

この制度では、保証住宅の保証者(登録業者)と被保険者(住宅取得者)の間で保証書記載の保証責任について意見が異なる場合、当事者の申請により、法律や建築の専門家によって構成される保証事故審査会の審査を受けることができます。(審査手数料52,500円(税込)がかかります)

万が一、業者が倒産しても・・・保険でカバーされます

万が一、保障期間中に業者が倒産してしまっても、登録業者負担となる最初の2年間を含めた10年間の長期保証(構造上重要な部分)について、修補費用から免責金額を除いた額の80%が保険金等として支払われます。

持ち主が変わっても、安心はそのまま・・・保証書の継承

業者からの保証は受けられなくなります。しかし、住宅性能保証制度の保証住宅であれば、住宅供給者の承諾のもと、次の住宅取得者に対しても保証書を継承することができますので、家の買い換えの際には有利な条件になります。
住宅性能保証制度の保証住宅であれば、住宅供給者の承諾のもと、次の住宅取得者に対しても保証書を継承することができます。

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