住宅ローン減税
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅を新築・購入・増改築等をした際に、金融機関等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合に、所定の手続きをとることによって、住宅に住むことになった年から一定の期間にわたって、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されることです。
この控除は、住宅とともに取得される敷地にも適用されます。
控除が受けられる住宅の要件
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要件 |
新築住宅の場合 |
- 住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成26年1月1日から平成31年6月30日までに、その住宅を自己の居住用に供すること。
- 工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住用に供すること。
- 床面積が50m²以上であること。
- 居住用と居住用以外の部分(例えば店舗等)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)
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中古住宅の場合 |
- 中古住宅を取得し、平成26年1月1日から平成31年6月30日までに、その住宅を自己の居住用に供すること。
- 新築住宅の場合の2~4と同じ。
- 次のイ・ロのいずれかに該当すること
イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
ロ. 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されてものであること
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増改築等の場合 |
- 自ら所有し、居住している家屋で平成26年1月1日から平成31年6月30日までに増改築を行い、同日までに入居すること。
- 工事費用が100万円を超えるものであること。
- 工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
- 増改築等を行った後の住宅の床面積が50m²以上であること。
- 増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住用に供すること。
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控除が受けられる借入金等の範囲
- 住宅取得等の資金として、銀行等の民間の金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの
- 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
- 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
- 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金または、その勤務先に対数住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの
控除が受けられないケース
- その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年(各年ごとに判定します。)
- 入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して下記のような特例の適用を受ける場合
イ. 居住用財産の3,000万円特別控除
ロ. 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
ハ. 居住用財産の買換えの特例
ニ. 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
- 中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき
控除される金額
控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住用に供した年に応じて下記の算式によって計算されます。
一般住宅
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居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 |
年間最大 控除額 |
最大累積 控除額 |
1 |
平成26年1月~3月 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
2 |
平成26年4月~ 平成31年6月
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4,000万円 |
40万円 |
400万円 |
住宅の取得等をして平成26年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合であって、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合(8%または10%の場合)以外の場合には、上記にかかわらず、一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とし、認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間となります。つまり、平成26年4月以後に、中古住宅で、消費税が課税されていない住宅とか、新築でも5%の消費税で課税されている住宅を取得等して、平成26年4月から平成31年6月までに入居した場合には、借入限度額は2,000万円(認定住宅は3,000万円)となるということです。
認定住宅
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居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 |
年間最大 控除額 |
最大累積 控除額 |
1 |
平成26年1月~3月 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
2 |
平成26年4月~ 平成31年6月
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5,000万円 |
50万円 |
500万円 |
(※)居住年が平成26年4月以降であっても、居住用建物に係る消費税が5%である場合には1の欄を使用します。
住宅の取得等をして平成26年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合であって、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合(8%または10%の場合)以外の場合には、上記にかかわらず、一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とし、認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間となります。つまり、平成26年4月以後に、中古住宅で、消費税が課税されていない住宅とか、新築でも5%の消費税で課税されている住宅を取得等して、平成26年4月から平成31年6月までに入居した場合には、借入限度額は2,000万円(認定住宅は3,000万円)となるということです。
控除受けるための手続
区分 |
添付書類 |
新築住宅の場合 |
- 建物やその敷地の登記事項証明書、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
- 住民票の写し
- 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
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中古住宅の場合 |
- 売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し
- 新築住宅の場合の1の建物やその敷地の登記事項証明書および2・3の書類
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増改築等の場合 |
- 増改築後の建物の登記事項証明書
- 増改築後に係る工事の請負契約書の写し
- 新築住宅の場合の2・3の書類
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