
(1) 各年の1月1日現在で、土地・建物の所有者(各市町村の固定資産税課税台帳に登録されている者)に課税される税金です。税率は通常1.4%ですが、正式には各市町村の条例で定められています。
(3) 固定資産税評価額は、3年ごと(基準年度)に評価替えをします。
※固定資産税評価額は基準年度の価格を3年間据え置くことになっています。
(4) 納期は原則4月、7月、12月、翌年の2月の4回です。
[1] 商業地の課税標準額
課税標準額はその土地の負担水準と負担調整率により調整計算されます。
※負担水準とは課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
(1)負担水準が70%超の場合
(2)負担水準が60%以上70%以下の場合
(3)負担水準が60%未満の場合
(1)各年の1月1日現在で、都市計画法による市街化区域内の土地・建物の所有者に課税される税金です。
税率は通常0.3%ですが、正式には各市町村の条例で定められています。
(2)課税標準は原則として固定資産税の課税標準と同じです。
(3)納期は、原則4月、7月、12月、翌年の2月の4回です。
土地の課税標準の軽減
専用住宅の用に供される土地については、次の軽減があります。
小規模住宅用地(200m²までの部分)
一般住宅用地(200m²超の部分)