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不動産用語ピックアップ

威迫行為(いはくこうい)

宅建業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、または申込みの撤回もしくは解除を妨げるための威迫行為が、平成7年の改正で追加された。脅迫とは異なり、契約を締結させるため、または契約の解除若しくは申込みの撤回を妨げるため、相手方に恐怖心を生じさせることは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為であって、刑法事犯に当たらないような巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。

価格形成要因(かかくけいせいよういん)

不動産の効用、相対的稀少性および不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因のこと。不動産の価格は多数の要因の相互作用によって形成され、要因自体も常に変動過程にある。従って不動産の価格を判定する時はその価格を形成する要因を明確に把握し、その移動推移や諸要因間の相互関係を十分分析し、効用・稀少性・有効需要に与える影響を判定する必要がある。なお、価格形成要因は一般的要因(社会的・経済的・行政的)と個別的要因(土地の個別性・建物の個別性・土地建物の個別性)とに分類して検討される。

立会人(契約の)(たちあいにん(けいやくの))

不動産取引の契約書においては、両当事者の署名・捺印欄のほかに立会人の欄を設けているものが多い。契約書は当事者が互いに合意した取引内容を証拠づけるために作成されるものであるが、立会人がこれに連署する意義は、後日紛争が生じたようなとき、その証拠としての効果をさらに強める意味をもつものである。また、証人としての性格をもつような立会人の場合は、契約内容をよく確かめ、その内容が両当事者の真意に基づくものであることを積極的に確認する義務がある。もしこれを怠れば当事者に損害が生じたとき、損害賠償の請求をうける可能性もありうる。通常、その契約を媒介した不動産業者が立会人となり、併せて宅地建物取引主任者の署名・捺印を付記する。なお、立会人の署名・捺印のない契約書であっても、その契約の効力には何ら影響を及ぼすものではない。