世田谷区の不動産会社 健ハウジング

menu
不動産用語辞典
不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー
キーワードで探す
キーワード
検索対象

不動産用語ピックアップ

笠木(かさき)

一般に塀、手摺(てすり)などの上部材をさす。鉄筋コンクリート造陸屋根の建物においては屋上のパラペットの上に付いている笠の部分をいい、立上り防水層の末端部を保護する役目がある。材質によってコンクリート製のものと金属製のものとに大別できる。この笠木に変形や取付部のシール切れ、笠木コンクリートのひび割れ等が発生すると、雨漏りの原因となる。

他人の権利の売買(たにんのけんりのばいばい)

将来買い取る予定の他人の権利を第三者にさらに売却すること。売主は、その権利を他人から取得し、買主に移転する義務がある。仮に、売主がその権利を買い取ることが不可能になった場合には、買主である第三者買主は契約を解除できることはもちろん、損害賠償を請求できる。たとえ、売主が、他人の権利を知らずに買主にその権利の売買を契約した場合にも買主は、契約の解除、損害賠償ができる。〔⇒売主の担保責任〕

他人物件の売買の制限(たにんぶっけんのばいばいのせいげん)

他人の所有する物件の売買を行う際に、宅建業法で定められている制限。宅建業者は自己所有でない宅地建物の売買契約をすることを禁止されている。しかし、例外として他人の所有する物件を取得する契約(ただし、停止条件つきは不可)をしている場合や、未完成物件なら手付金等保全措置が講じられている場合には、売買を行ってもよい。なお、他人物件の売買の制限は、業者間取引には適用されない。〔⇒他人の権利の売買〕