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不動産用語ピックアップ

指定保証機関(していほしょうきかん)

建設大臣の指定を受けて、宅建業者が受領する手付金等(物件が工事の完了前か完了後かを問わない)の保証事業を営む機関のこと。指定保証機関は、宅建業者との間で保証委託契約を締結し、当該契約に基づいて業者の受け取る手付金等の返還債務を連帯して保証する旨の保証書を買主に交付する。この事業は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または建設大臣が指定する者とされており、不動産信用保証(株)、全国不動産信用保証(株)、住宅産業信用保証(株)、東京不動産信用保証(株)、西日本住宅産業信用保証(株)等の各社がこの指定を受けている。

測量士(そくりょうし)

測量士となる資格を有する者で、測量法に基づき国土地理院に備える測量士名簿に登録を受けた者をいう。測量士は、基本測量または公共測量に従事でき、測量に関する計画を作成し、または実施する。測量士となる資格を有する者とは、学歴および実務経験について測量法で定める一定の要件を備える者または国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者である。

借地契約の更新(しゃくちけいやくのこうしん)

借地権の存続期間が満了したときに、借地契約をさらに継続することをいう。当事者が合意に更新できることはいうまでもないが、借地借家法および旧借地法とも借地人から請求をしたとき(借地借家法5条、旧借地法4条)、または借地人が使用を継続しているのに土地所有者が異議を述べないとき(借地借家法5条2項、旧借地法6条)にも、土地の所有者に自己使用その他の正当な事由がある場合を除いて、契約が更新されるものとしている。なお、旧借地法の適用期間内に(平成4年7月31日までに)借地契約が締結された土地については、今後の更新についても、旧借地法が適用されます(借地借家法附則6条)。