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営業保証金
(えいぎょうほしょうきん)
宅建業者が開業前に供託所(管轄の法務局)に供託しなければならない金銭、または有価証券。宅建業者の信用を担保に、万一事故が生じた際にそこから損害賠償等の支払いを受けられるよう、保証金を供託しておく仕組みになっている。業者は免許取得後3ヶ月以内に供託を済ませ、免許権者にその旨を届出なければならない。事業を開始したり、広告をしたりするのは、この届出をした後。
こんな用語も知っておくと便利です
価格査定マニュアル (かかうさていまにゅある)
瑕疵担保責任についての特約の制限 (かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
割賦販売契約の解除等の制限 (かつふばいばいけいやくのかいじょとうのせいげん)
監督 (かんとく)
供託所等に関する説明 (きょうたくしょとうにかんするせつめい)
業者間取引への適用除外 (ぎょうしゃかんとりひきへのてきようじょがい)
業務処理の原則 (ぎょうむしょりのげんそく)
業務停止 (ぎょうむていし)
クーリング・オフ (くーりんぐ・おふ)
契約締結等の時期の制限 (けいやくていけつとうのじきのせいげん)
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