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不動産用語辞典

瑕疵物件(かしぶっけん)

瑕疵とは、きず、欠点のあること。本来あるべき用件や性質が欠けていることをいい、当事者の予想していない物理的・法律的な欠陥のある物件をいう。不動産売買取引では、売買契約締結時に、一定期間内に瑕疵がみつかった場合には、買主は契約の解除または損害賠償の請求ができる。

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