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不動産用語辞典

完成宅地(かんせいたくち)

開発行為の諸手続きの終了による許可権者の完了公告を受けた宅地をいう。この後は既存宅地として取り扱い、建物敷地の利用に供することができる。単に造成工事済みの宅地と区別を要する。

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