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不動産用語辞典

既存道路(きぞんどうろ)

昭和25.11.23の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路。またこれと同様に、建築基準法の施行時に、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のことをいいます。いずれも公道、私道を問いません。 〔⇒2項道路〕

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