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不動産用語辞典

契約締結等の時期の制限(けいやくていけつとうのじきのせいげん)

青田売り売買等のように契約締結時未完成の物件については、契約締結時から現実に物件が完成するまでに、大幅な設計変更のため当初の完成予想図とくい違いが生じたり、完成時期の著しい遅延等によって買主等に不測の損害が生じるおそれがある。このため宅建業法は、宅建業者に対し、宅地の造成工事や建築工事の完了前は、開発許可・建築確認などの許可等を受けた後でなければ、売買・交換の契約当事者として契約の締結をしたり、代理・媒介を行ってはならないと規定している。なお、予約契約も規制の対象とされている。〔⇒広告の開始の時期の制限、手付金等の保全〕

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