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不動産用語辞典

原野商法・第2次原野商法(げんやしょうほう・だいにじげんやしょうほう)

原野商法とは、北海道の山間など遠隔地の経済的にはほとんど無価値な山林・原野を、別荘地向けあるいは利殖用として実勢価格の数十倍ないし数百倍もの価格で売りつける商法である。特にお年寄りが対象とされ、ほとんど詐欺同然のやり方で売りつけられたり、温泉に連れていかれ、半ば強制的に買わされたりするもの。第2次原野商法とは、原野商法で買わされた土地を、業者が買取りや売買斡旋をエサにして造成工事費や測量代金等を騙し取る商法である。これらの業者は、通常の不動産業者とは異質の、詐欺専門的な業者が多いが、これらの事件が結果的に不動産業界のイメージダウンにつながっている。

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