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不動産用語辞典

セットバック(せっとばっく)

建築基準法により、建築物の外壁を敷地境界線から後退させること。斜線制限により後退させる場合と道路幅員を確保する場合に行われる。ちなみに、みなし道路(2項道路)のように幅員が4mに満たない道路に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mは後退しなければならないことになる。

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