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不動産用語辞典

対抗要件(たいこうようけん)

当事者間で定められた権利関係を第三者に主張できる要件をいう。動産においては引渡しが、不動産においては登記が対抗要件となる。たとえば、不動産の二重譲渡の場合、先に登記をした者が所有権を主張できるとしている。

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