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不動産用語辞典

道路幅員(どうろふくいん)

道路に関する調査を行う場合、道路幅員は必要不可欠な事項である。一般国道、都道府県道、市町村道のように道路法が適用される道路については、その道路を管理している道路管理者(例/市町村道については当該市町村)が道路台帳を調査・保管している(道路法28条)ので、この道路台帳を閲覧することにより道路幅員を知ることができる。なお、建築基準法上は、道路の側溝の外側の部分を道路境界とみなして道路の幅員を測量することとされている。

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