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不動産用語辞典

仲立契約(なかだちけいやく)

当事者間の法律行為においてその行為を第三者が媒介する場合の当事者対第三者の間で締結される契約のこと。宅建業法上は、媒介契約という。不動産の売買の仲介をする宅地建物取引業者は売買当事者との媒介契約には取引態様がわかる書面の作成が義務付けられており、重要事項の説明や媒介の報酬についても厳しく規定されている。

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