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不当な高額報酬要求の禁止
(ふとうなこうがくほうしゅうようきゅうのきんし)
宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない(宅建業法47条2号)。「不当に高額」というのは、建設大臣の定めた報酬額を超えているだけでは不十分で、社会通念上不当であることが必要である。この場合、不当に高額な報酬を受けとらなくても、ただ要求しただけでこの禁止に違反することになる。
こんな用語も知っておくと便利です
助言価格 (じょげんかかく)
成功報酬主義 (せいこうほうしゅうしゅぎ)
政令で定める使用人 (せいれいでさだめるしようにん)
専属専任媒介契約 (せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専任の取引主任者 (せんにんのとりひきしゅにんしゃ)
専任媒介契約 (せんにんばいかいけいやく)
損害賠償額の予定等の制限 (そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)
宅地および建物 (たくちおよびたてもの)
宅地建物取引業初任従業者教育研修 (たくちたてものとりひききょうしょにんじゅうぎょうしゃきょういくけんしゅう)
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