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不動産用語辞典

免税点(固定資産税)(めんぜいてん(こていしさんぜい))

課税標準がある一定基準に満たない場合、課税されないとする限度額。固定資産税、不動産取得税などにおいて設けられている。固定資産税の免税点は、同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合をいう。

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