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遺産分割
(いさんぶんかつ)
被相続人の死亡後、残された財産(遺産)を共同相続人間で配分することをいう。分割の場合は、遺言または法律の規定による相続分で決まるが、共同相続人中被相続人の事業や療養に寄与した者には寄与分が加味される。ただし、これらによって具体的に誰がどの財産をどれだけもらうかは、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状況その他一切の事情を考慮して、相続人間の協議によって決められる。もし寄与分や分割の協議が調わないときは、家庭裁判所で決めてもらうことになる。
こんな用語も知っておくと便利です
原状回復義務 (げんじょうかいきぎむ)
原状回復(賃貸住宅等退去時) (げんじょうかいふく(ちんたいじゅうたくとうたいきょじ))
限定承認 (げんていしょうにん)
行為能力 (こういのうりょく)
甲区・乙区 (こうく・おつく)
更新拒絶等の正当事由 (こうしんきょぜつとうのせいとうじゆう)
更新料 (こうしんりょう)
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