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過失相殺
(かしつそうさい)
損害賠償額を決定する際に、債権者に過失が会った場合は公平の見地からその過失を考慮することをいいます。債務不履行の場合には、裁判所は必ず債権者の過失を斟酌しなければなりませんが、場合によれば債務者の責任を全免することもできます(民法418条)。不法行為の場合には、裁判所は被害者の過失を斟酌することはできません(民法722条の2)。不法行為の場合、被害者自信以外の者(監督義務者等)の過失も被害者側の過失として斟酌されることがあります。
こんな用語も知っておくと便利です
遺言 (いごん)
遺産分割 (いさんぶんかつ)
意思能力 (いしのうりょく)
意思表示 (いしひょうじ)
遺贈 (いぞう)
一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)
移転登記 (いてんとうき)
囲にょう地通行権 (いにょうちつうこうけん)
委任・準委任 (いにん・じゅんいにん)
違約金 (いやくきん)
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