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不動産用語辞典

先買い制度(さきがいせいど)

都市計画法に基づき、公共事業に必要な土地が有償で譲渡される場合には届出義務があり、事業の施行者が優先的に買い取ることができる制度。先買権ともいう。土地等の投機的売買を防止し、事業の円滑な施行を目的として制定された。ちなみに、公有地の拡大の推進に関する法律では、任意協議による先買いとなっている。

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