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他人の権利の売買
(たにんのけんりのばいばい)
将来買い取る予定の他人の権利を第三者にさらに売却すること。売主は、その権利を他人から取得し、買主に移転する義務がある。仮に、売主がその権利を買い取ることが不可能になった場合には、買主である第三者買主は契約を解除できることはもちろん、損害賠償を請求できる。たとえ、売主が、他人の権利を知らずに買主にその権利の売買を契約した場合にも買主は、契約の解除、損害賠償ができる。〔⇒売主の担保責任〕
こんな用語も知っておくと便利です
期間満了後の更新 (きかんまんりょうごのこうしん)
危険負担 (きけんふたん)
期限(の利益) (きげん(のりえき))
期限付き建物賃貸借 (きげんつきたてものちんたいかし)
境界 (きょうかい)
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共有・準共有 (きょうはん・じゅんきょうはん)
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