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短期賃貸借
(たんきちんたいしゃく)
財産の管理能力はあっても処分能力はない者に定められている賃貸借の期間。植林や伐採のための山林の賃貸借は10年、その他の土地は5年、建物の賃貸借は5年、動産の賃貸借は6ヶ月である。登記以前の抵当権にも対抗力を持ち抵当権者や競売人に対抗できるもの。
こんな用語も知っておくと便利です
使用細則 (しようさいそく)
使用者責任 (しようしゃせきにん)
使用賃借 (しようちんしゃく)
信義誠実の原則 (しんぎせいじつのげんそく)
心裡留保 (しんりりゅうほ)
事業用借地権 (じぎょうようしゃくちけん)
時効 (じこう)
自己契約 (じこけいやく)
自己借地権 (じこしゃくちけん)
事情変更の原則 (じじょうへんこうのげんそく)
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