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不動産用語辞典

賃借権(ちんしゃくけん)

賃貸契約を締結したものに関し、賃借人は、その対象を使用収益することができる権利。建物に関しては、賃借契約に基き、目的物の引渡し後であれば、物権を取得した者が第三者に対抗できる。土地に関しては、その土地の借地権を有していれば、土地に関して登記がなくとも第三者にその所有に関して対抗できる。ただし、賃借権は債権であり地上権のように登記請求権はない。〔⇒借地権の対抗力、借家権の対抗力〕

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